葬儀が終わっても、やることは減るどころか増えていきます。役所、年金事務所、金融機関、法務局、税務署。どこから手を付け、どこを人に頼めばいいのかが見えないまま、日だけが過ぎていきがちです。この記事では、相続の手続きを1本の時系列に並べ、それぞれを誰が担うのかを整理します。家の片付けも含めた全体像は「親が亡くなった後、家の片付けと手続きの全体像」にまとめています。


手続きを早い順に並べると、死亡届の7日から相続登記の3年まで

期限は原則として「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った日(の翌日)」から数えます(死亡届など一部は死亡を知った日から)。

相続手続きの流れ(早い順)
  1. 死亡届7日以内
  2. 遺言・相続人・財産の確認なるべく早く
  3. 相続放棄の判断3か月以内
  4. 税の申告(該当すれば)準確定申告は4か月・相続税は10か月以内
  5. 遺産分割期限はないが、10年を過ぎると特別受益・寄与分を原則主張できない
  6. 相続登記知った日から3年以内(義務)
時期やること期限の性質主に頼む相手
7日以内死亡届の提出(火葬・埋葬許可)法定(戸籍法86条)自分(葬儀社が届け出てくれることも)
10〜14日年金の受給停止、健康保険・世帯主変更などの届出(年金は、マイナンバー登録済みなら届出が不要な場合も)各制度の期限自分(役所・年金事務所)
なるべく早く遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍収集)、遺産・負債の把握期限はないが後続の前提自分/司法書士
3か月以内相続放棄・限定承認の申述法定(民法915条)弁護士(要否の判断)・司法書士(申述書の作成)
4か月以内準確定申告(被相続人の所得税)法定(該当する場合)税理士
10か月以内相続税の申告・納付法定(該当する場合)税理士
遺産分割遺産分割協議・協議書の作成期限はない(10年を過ぎると特別受益・寄与分を原則主張できない)※自分/司法書士/(もめたら)弁護士
知った日から3年以内相続登記(不動産の名義変更・義務)。分割前でも期限は止まらない法定(2024年義務化)司法書士

3か月・4か月・10か月・3年の4つは、知った日を入れると日付で確かめられます(期限カレンダー)。

期限は「知った日」を起算点とし、個別の事情で変わります。自分のケースの正確な期限は、専門家に確かめてください。


段階ごとの進め方と、それぞれ誰に頼むか

最初の2週間:死亡届と役所の届出は自分で。書類の確保もこの時期に

  • 死亡届(7日以内)、火葬・埋葬の手配。葬儀社が届け出を引き受けてくれることも多いです。
  • 年金の停止・保険・世帯主変更などの役所手続き。
  • 貴重品・重要書類の確保:通帳・印鑑・不動産の権利証・保険証券など。これは相続手続き全体の前提になります。

早めに:遺言の有無、相続人、財産と借金を確かめる

  • 遺言書の有無を確認(自宅などで保管されていた自筆証書は家庭裁判所の検認が必要、公正証書は公証役場で照会)。遺言があれば、実家を誰が継ぐかが遺言で決まっていることがあり、その後の進め方が変わります。
    • 自宅などで自筆の遺言書を見つけたら、封の有無を問わず家庭裁判所での検認を申し立てます(民法1004条)。封印のある遺言書は、開けずにそのまま持参してください(家庭裁判所で開封する決まりです)。
    • 公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索を申し出られます(平成元年以降に作成されたもの・相続人など利害関係人が申出・無料)。
    • 法務局に預けられた自筆証書遺言は、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求すると、保管の有無が分かります(相続人等が請求できます)。中身を相続の手続きに使うときは、「遺言書情報証明書」を使います。この2つは検認不要です。
    • 実家の片付けの途中で遺言書やエンディングノートが出てくることもあります。重要書類と同じく、見つけたら捨てずに確保してください。エンディングノートに法的な効力はありませんが、親の希望や財産の在りかの手がかりになります。
  • 相続人を確定:被相続人の出生〜死亡の戸籍を集めます。ここでつまずきやすいため、複雑なら司法書士に依頼します。
  • 財産・負債を把握:預貯金・不動産・有価証券と、借金・保証などのマイナスも。マイナスが多そうなら、次の相続放棄(3か月)を急いで検討します。
遺言書の確かめ方(種類ごと)
  • 自宅などで自筆の遺言書を見つけた(封の有無を問わず)家庭裁判所で検認を申し立てる。封印があれば開けない
  • 公正証書遺言全国どこの公証役場でも検索を申し出られる(検認不要)
  • 法務局に預けられた自筆証書遺言法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求(検認不要)

3か月以内:借金が多そうなら、相続放棄するかを決める

  • 借金・保証など負の遺産を引き継がない選択が相続放棄です。期限が短いので、少しでも不安があれば早めに動きます。3か月の期間は、事情によって家庭裁判所に申し立てて延ばせる場合があります。
  • 相続放棄を考えているうちは、遺品を売る・譲る・捨てるなどの処分や、預金の引き出しは控えてください。処分すると放棄できなくなることがあります(民法921条)。迷うときは、片付けの前に専門家に確かめてください。
  • 放棄すべきかどうかは個別の判断になるため、弁護士に確かめてください。家庭裁判所に出す申述書の作成は、司法書士に相談できます。

4か月・10か月以内:該当すれば準確定申告と相続税の申告

  • 準確定申告(4か月):被相続人に事業・不動産・一定の年金収入などがあった場合。1〜3月に亡くなったときは、前年分の確定申告が済んでいないと、前年分も必要になることがあります。
  • 相続税の申告(10か月):相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合。たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円です。かかるかどうか、いくらになるかは個別に変わるため、判断は税理士へ。

遺産分割と相続登記:登記の3年は、分割を待たずに数える

  • 遺産分割協議で、誰が実家を相続するかを決めます。兄弟で意見が割れやすいテーマです(話し合いの進め方は「兄弟で実家じまいが揉める前に」)。まとまらず紛争になった場合は弁護士へ。
  • 相続登記は、知った日から3年以内(義務)。分割がまとまらなくても期限は止まりません。分割前は「相続人申告登記」(または法定相続分での登記)で申請義務を果たせ、分割が成立したら、その日から3年以内に分割どおりの登記をします。やり方の当てはめは司法書士に確かめてください。
  • 売却して現金で分ける場合は、売却時の税(「実家を売った時の税金と3000万円特別控除」)も関わります。

誰に頼むか:登記は司法書士、税は税理士、紛争は弁護士

相手主に担う場面じまい堂の関わり
自分死亡届・役所手続き・書類集め・単純な分割進め方を情報提供
司法書士相続登記、戸籍収集、書類作成(相続放棄の申述書を含む)ご案内(紹介料はいただきません)
税理士準確定申告・相続税の申告・特例の判定おつなぎ
弁護士相続人間の紛争・遺産分割の調停/審判・相続放棄の要否の判断ご案内(紹介料はいただきません)

次に知っておきたいこと:実家の名義変更は、自分でできる?

順番が見えると、最後に残る相続登記を「自分でやれるのか、司法書士に頼むのか」が気になってくるはずです。必要書類、期限、自分で申請できるケースと頼んだほうがよいケースの見分け方は、「相続登記の義務化、実家の名義変更のやり方と期限」にまとめています。

ほかに気になることがあれば:


出典(取得日 2026年10月11日)