電話で話すと、少し前に聞いた話をまた繰り返している。実家の冷蔵庫に、同じ食品がいくつも並んでいる。親はまだ元気でも、「もし認知症になったら、実家や預金はどうなるのか」が頭をよぎる瞬間があります。この記事で扱うのは、相続(亡くなった後)ではなく、本人が生きていて、意思を示せるうちの話です。


判断能力が下がると、本人名義の実家も預金も動かせなくなる

認知症などで本人の判断能力が低下すると、本人名義の財産は原則として動かせなくなります。これを俗に「資産凍結」と呼びます。具体的には次のようなことが起きます。

  • 実家(本人名義)が売れない:不動産の売買は本人の意思確認が必要です。認知症が進むと、たとえ家族でも本人に代わって売ることはできません。ただし、認知症の診断があってもすぐ売れなくなるとは限りません。売買の時点で本人に意思能力がなければ、売買は無効になります(民法3条の2)。
  • 預金が下ろせない・動かせない:金融機関が本人の判断能力の低下を把握すると、口座が事実上凍結され、まとまった出金・定期解約などが止まることがあります。本人の医療・介護費などに限り、親族の払出しに応じる金融機関もありますが限定的です。
  • 施設費用・介護費用の工面に困る:介護でお金が要るのに、本人の資産が使えないという事態が起きます。
備えの有無で、選べる手段が変わる
  1. 親が元気なうち任意後見・家族信託・遺言などを選べる
  2. 判断能力が下がる本人名義の実家・預金が原則として動かせなくなる(資産凍結)
  3. 備えがないまま使える手段は主に法定後見(家庭裁判所が後見人を選ぶ)

備えがないまま判断能力が下がると、使える手段は主に法定後見になる

備えのないまま判断能力が低下すると、家族が使えるのは主に法定後見(成年後見制度)になります。家庭裁判所が後見人を選び、本人の財産を保護・管理する制度です。本人を守る大切な制度ですが、次の特徴があります。

  • 後見人が家族以外(専門職)に選ばれることがあり、家族の希望どおりに財産を動かせるとは限らない。
  • 実家の売却などは家庭裁判所の許可が必要になる場合がある。
  • 現行制度では原則として本人が亡くなるまで続き、専門職後見人には継続的な報酬が発生する。

なお、2026年6月に民法等の改正法(令和8年法律第45号)が公布され、後見・保佐を補助に一元化し、本人に必要な範囲で利用する仕組みに改められます(公布から2年6か月以内に施行予定)。施行までは現行制度が適用され、施行後は利用の仕方が見直されます。

だからこそ、元気なうちの備えに意味があります。


元気なうちに選べる備えは、任意後見・家族信託・遺言など5つ

本人に意思能力がある今なら、次のような選択肢を検討できます。どれが向くかは家庭ごとに異なり、適否の判断や設計は専門家の領域です。ここでは概要の比較にとどめます。

選択肢どんな備えか向いている場面(概要)主な相談先
任意後見元気なうちに「将来この人に後見を頼む」と、公証役場で公正証書により契約しておく。判断能力が下がったら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時から効力が生じる将来の財産管理・生活を、信頼できる人に託したい公証役場(公正証書の作成)・司法書士・弁護士
家族信託(民事信託)財産の管理・処分の権限を、契約で家族に託しておく実家の売却・活用を、凍結されても家族が続けられるようにしたい司法書士・弁護士
遺言亡くなった後に実家などの財産を誰に継がせるかを決めておく(凍結対策ではない)実家がきょうだいの共有になって動かせなくなるのを防ぎたい公証役場(公正証書遺言)・法務局(自筆証書遺言の保管のみ・内容の相談は不可)・司法書士・弁護士
財産の在りかの整理・意思の共有元気なうちに口座・保険・不動産の情報を整理し、意思を共有まず現状把握と家族の合意形成から始めたい自分+家族(必要に応じ専門家)
生前整理元気なうちにモノ・書類・実家を親子で整理判断や作業を本人と一緒にできる今のうちに進めたい生前整理業者(→ ご案内)

親の状況と、実家をどうしたいかから、いま考えておくべきことを整理したいときは、今できる備えを診断するで確かめられます。

任意後見と家族信託は、目的も費用も手続きも異なり、家庭の事情・財産の内容・本人の意思で向き不向きが変わります。どれが向くかは一概には言えないため、検討に進むときは司法書士・弁護士へ。


今日からできるのは、意思を聞く・財産の在りかをまとめる・生前整理の3つ

大がかりな制度に進む前に、家庭の中でできる準備があります。専門家がいなくても始められ、どの選択肢に進むにしても土台になります。

  1. 親の意思を聞いておく:実家をどうしたいか、介護や住まいの希望、お金の置き場所。元気なうちの会話が、後の家族の助けになります。
  2. 財産・契約の"在りか"を整理する:預金口座、保険、年金、不動産の権利証、負債。一覧にしておくだけで、いざというとき凍結の影響を把握できます。
  3. モノと実家を、親子で整理する(生前整理):本人が元気なうちなら、思い出の品も本人の意思で仕分けできます。判断能力が下がってからの遺品整理とは、進めやすさが大きく違います。

生前整理は業者に手伝ってもらうこともでき、親子で少しずつ、遠方でも進めやすくなります。手が止まってしまうときの考え方は「実家の片付けが進まない…」も参考になります。


次に知っておきたいこと:親にどう切り出し、何から片付けるか

備えの選択肢が分かっても、いちばん難しいのは親との最初の会話かもしれません。生前整理を何から始めるか、親が渋るときにどう進めるかは、「実家じまいはいつから?元気なうちに始める生前整理」にまとめています。

ほかに気になることがあれば:


出典(取得日 2026年10月11日)