帰省するたびに、物置の段ボールが少しずつ増えている。「そろそろ片付けたら」と言いかけて、「縁起でもない」と返されるのが目に浮かび、口をつぐむ。実際、多くの方が実家じまいに動き出すのは、親が亡くなった後や、施設に入って実家が空いた後です。けれど、本人に一つずつ聞きながら進めやすいのは、親が元気な今です。
実家じまいは、親が元気なうちに始めると選択肢がいちばん広い
実家じまいには、大きく3つの入口があります。どの入口から入るかで、進めやすさが大きく変わります。
| 入口 | いつ | モノの仕分けを決めるのは | 進めやすさ |
|---|---|---|---|
| 生前整理 | 親が元気なうち | 本人(家族と一緒に) | 選択肢が最も広い |
| 施設入居時 | 親が施設へ | 本人+家族(本人の状態による) | 中間 |
| 遺品整理 | 親が亡くなった後 | 家族(本人の意思は推測) | 仕分けに迷いが残る |
「まだ元気だから急がなくていい」と考えがちですが、元気なうちにしかできないことがあります。本人に、本人のモノを決めてもらうことです。だから、思い立った今が、いちばん選択肢の広い時期です。
生前整理と遺品整理の違いは、仕分けを本人に聞けるかどうか
言葉は似ていますが、進め方も、費用も、心の負担も違います。
| 生前整理 | 遺品整理 | |
|---|---|---|
| 時期 | 本人が元気なうち | 本人が亡くなった後 |
| 仕分けの主体 | 本人(家族と一緒に) | 遺された家族 |
| 判断のしやすさ | 本人に聞ける | 推測で仕分けるしかない |
| 進め方 | 少しずつ・親子で | 期限(賃貸退去・相続手続き等)に追われがち |
| 業者の関わり | 部分委託・相談しながら | 一括委託が多い |
費用の目安は「遺品整理の費用相場」が参考になります。生前整理は「まず1部屋だけ」「重い物だけ」といった部分委託がしやすく、費用も作業範囲で調整できます。
元気なうちに整理するのは、モノ・情報・意思の3つ
生前整理というと「モノの片付け」を思い浮かべますが、整理するものは3つあります。モノだけ片付けても、情報と意思が残っていないと、いざというとき家族が困ります。
① モノ:思い出の品は、本人が「残す・譲る・手放す」を決める
使わない家具・家電・大量の不用品を、本人と一緒に仕分けます。思い出の品は、本人が「残す/譲る/手放す」を決められる今のうちに。処分の実務は「実家の大量の不用品を処分する方法と費用」に、仏壇など特別な配慮が要るものは「仏壇・神棚・遺影の処分方法」にまとめています。
② 情報:口座・保険・権利証・負債の「在りか」を一覧にする
預金口座、保険、年金、不動産の権利証、負債、サブスク契約。どこに何があるかを一覧にしておきます。判断能力が下がると本人からも聞き出せなくなり、資産凍結の影響を大きくします(→「親が認知症になる前に」)。
③ 意思:実家を誰が継ぐかは、親本人が遺言で決める
実家をどうしたいか、介護や住まいの希望、大切にしてほしいもの。元気なうちの会話が、後で家族が判断に迷ったときの支えになります。エンディングノートなどに書き残しておけば、後で家族が読み返せます。
書き残し方には2種類あり、役割が違います。
| エンディングノート | 遺言書 | |
|---|---|---|
| 書けること | 希望・気持ち・連絡先・財産の在りかなど自由に | 財産を誰に継がせるかなど、法律で決まった事項 |
| 法的な効力 | ありません(遺言の方式を満たさない限り。家族への「お願い」) | あります(決まった形式を満たす必要あり) |
| 実家への効き方 | 家族が話し合うときの手がかりになる | 「実家を誰が継ぐか」をあらかじめ決めておける |
遺言は、本人に判断能力があるうちにしか作れません。作り方は、公証役場で作る公正証書遺言と、自分で書いて法務局に預けられる自筆証書遺言(遺言書保管制度)が代表的です。どちらも相続のときに家庭裁判所の検認が不要です。自宅で保管した自筆証書遺言は検認が必要です。法務局の保管制度は、形式の確認と保管だけで、内容の相談には応じず、遺言の有効性も保証しません。遺言の文案や分け方の判断は司法書士・弁護士や公証役場へ。後見・信託の検討は「親が認知症になる前に」へ。
親子で進める順番:範囲を1つ決め、本人に聞き、3つに分ける
- まず1エリア決める押し入れ1つ、物置、玄関まわり
- 本人に「これはどうする?」と聞く決めるのは本人。家族は運ぶ・調べる・記録する役
- 「残す・譲る・手放す」の3つに分ける迷うものは「保留」箱へ
- 重い物・量が多い物は業者に相談生前整理業者に部分委託できる
- 情報と意思を書き留める口座・契約・希望をノートに
- 全部やろうとしない。まず1エリア決める:押し入れ1つ、物置、玄関まわり。「今日はここだけ」と範囲を区切ると、親も身構えません。
- 本人に「これはどうする?」と聞く役に徹する:家族が勝手に捨てると関係がこじれます。決めるのは本人。家族は運ぶ・調べる・記録する役です。
- 「残す・譲る・手放す」の3つに分ける:迷うものは無理に決めず「保留」箱へ。後日また見ると決まることが多いです。
- 重い物・量が多い物は業者に相談:大型家具・大量の不用品・仏壇などは、無理に自力でやらず、生前整理業者に部分委託できます。
- 情報と意思を書き留める:片付けと並行して、口座・契約・希望をノートに。片付けだけで終わらせないのがコツです。
遠方の実家で頻繁に通えない場合は「遠方の実家をどう片付ける?」の進め方が役立ちます。生前整理は帰省のたびに少しずつ、が現実的です。
親が「まだ早い」と渋るときは、片付けではなく思い出を見るところから入る
生前整理でいちばん多い壁が、親が乗り気でないことです。「縁起でもない」「まだ元気だ」と感じるのは自然な反応です。押し切らず、入口を変えます。
- 「片付け」ではなく「一緒に思い出を見よう」から入る:アルバムや古い写真を一緒に見る時間が、自然な仕分けのきっかけになります(写真の整理は別途ご案内予定です)。
- 親の「困りごと」から始める:「二階の物が重くて危ない」「使わない部屋がある」など、本人が困っていることを解決する形にすると受け入れられやすいです。
- 家族の都合を正直に伝える:「将来、残された家族だけで片付けるのは大変だから、元気なうちに一緒にやりたい」。本音は案外届きます。
- 一度で終わらせない:抵抗が強ければ一旦引く。帰省のたびに少しずつ、を数年かけて。
重い物や量が多いなら、生前整理業者に一部だけ頼める
「重い家具が動かせない」「量が多くて親子だけでは無理」「遠方で通えない」。そんなときは、生前整理業者に手伝ってもらえます。遺品整理と違い、本人が立ち会って相談しながら進められるのが生前整理の強みです。
- 部分委託ができる:家全体でなく「この部屋だけ」「重い物だけ」の依頼が可能。
- 買取と組み合わせられる:まだ使える家具・家電・骨董は買取で費用を相殺できる場合があります(価値の判断は業者に)。
- 仏壇・大型品の手配も相談できる:閉眼供養の手配やリサイクルまで一括で相談できる業者もあります。
実家の状況(間取り・物量・エリア・急ぎ度)を入力すれば、条件に合う生前整理業者の情報をご案内します。まず相場観だけ知りたいときは、「遺品整理の費用相場」の考え方(間取り×残置量)がそのまま使えます。
次に知っておきたいこと:親の判断能力が下がる前に、お金と家で何を備えるか
情報と意思の整理を始めると、次は「もし親が認知症になったら、預金や実家はどうなるのか」が気になってくるはずです。判断能力が下がると何が動かせなくなるのか、元気なうちに取れる備えにはどんな選択肢があるのかは、「親が認知症になる前に」で比べています。
ほかに気になることがあれば:
- 不用品をまとめて処分したい →「実家の大量の不用品を処分する方法と費用」
- 実家じまい全体の流れを知りたい →「実家じまいの進め方 完全ガイド」
出典(取得日 2026年10月11日)
- 生前整理と遺品整理の違い・進め方(部分委託・買取の可否):生前整理/遺品整理事業者各社の公表するサービス内容にもとづく一般的な整理。費用・作業範囲は物量・地域・条件で変動する。費用帯は本サイト内「遺品整理の費用相場」と整合。
- 共有物の変更(売却等)に共有者全員の同意が必要、貸す場合の扱い、遺留分:民法第251条・第252条・第1042条・第1046条=e-Gov法令検索「民法」(一次出典)。
- 公正証書遺言・法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要:裁判所「遺言書の検認」、法務省「自筆証書遺言書保管制度」(一次出典)。自宅で保管した自筆証書遺言には検認が必要。法務局は形式の確認と保管のみで、内容の相談には応じず、有効性も保証しない。エンディングノートに法的効力がないことは、遺言の方式が民法(第960条・第967条以下)で定められていることによる。
- 判断能力の低下による本人資産の管理制限(生前に情報・意思を整理しておく意義):本サイト内「親が認知症になる前に」に一次出典(法務省「成年後見制度について」等)を記載。
生前整理の進め方や費用は、家庭の事情・物量・地域で大きく異なります。本記事は一般的な進め方の情報提供です。財産の承継・後見・信託などの個別の判断は司法書士・弁護士等の専門家に、費用は複数社の見積もりでご確認ください。じまい堂は情報を整理してご案内する立場で、契約や個別の手続きには関与しません。