葬儀が終わり、親戚が帰ったあとの実家。冷蔵庫には食べかけの総菜が残り、玄関には親の靴がそのまま並んでいます。「早く片付けないと」と思う一方で、手を付けていいのか、いつまでに終えればいいのかが分からない。答えは家ごとに違いますが、分かれ目は主に2つです。


始める時期は「相続放棄」と「賃貸か持ち家か」で決まる

遺品整理を始める時期の分かれ道
  • 相続放棄を考えている3か月の判断が済むまで、捨てる・売る・譲るは控える
  • 親が賃貸に住んでいた契約が続くあいだ家賃がかかる。まず管理会社・大家に連絡
  • 持ち家で、相続放棄はしない急がなくてよい。四十九日や帰省など家族が集まる時を区切りに
家と相続の状況始める時期の考え方
相続放棄を考えている放棄するかどうかを決めるまで、遺品の処分は控える。見て確かめるのはかまわない
親が賃貸に住んでいた解約するまで家賃がかかるので、早めに管理会社・大家と退去の段取りを決める(放棄を考えているなら、その前に確認)
持ち家で、相続放棄はしない期限はない。戸締まりと貴重品の確保だけ先に済ませ、片付けは自分たちのペースで

自分がどれに当たるか、ほかに急ぐことがないかを確かめたいときは、今やることの順番を診断するで整理できます。


相続放棄を考えているなら、3か月の判断が済むまで捨てない・売らない

親に借金や連帯保証があるかもしれないときは、相続放棄という選択肢があります。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。

この期間に気をつけたいのが片付けです。遺品を売る・譲る・捨てるなどの処分をすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされ、放棄できなくなることがあります(民法921条1号)。

一方で、何もしてはいけないわけではありません。

  • 財産を調べることはできます。放棄するかを決める前に、相続財産を調べられると民法に定められています(民法915条2項)。通帳や郵便物を見て、借金があるかを確かめるのはこの段階の仕事です。
  • 家を傷めないための行為(保存行為)は、処分に当たらないとされています(民法921条1号ただし書)。ただ、どこまでが保存に当たるかは個別の判断です。腐る物の始末なども含め、迷ったら手を付ける前に専門家に確かめてください。
  • 3か月で調べきれないときは、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばせる場合があります(民法915条1項ただし書)。

放棄すべきかどうかは個別の判断なので、弁護士・司法書士、または家庭裁判所の窓口で確かめてください。期限のある手続きの全体は「親が亡くなった後、家の片付けと手続きの全体像」にまとめています。


賃貸なら、契約が続くあいだ家賃がかかる。まず管理会社に連絡する

親が賃貸住宅に住んでいた場合、借りる権利(賃借権)と部屋に残された家財の持ち主としての立場は、相続人に引き継がれます(国土交通省)。契約は亡くなっただけでは終わらないので、解約して部屋を明け渡すまで家賃がかかり続けます。

だから賃貸では、持ち家より早めに動く理由があります。

  1. 管理会社・大家に亡くなったことを伝える:解約の手続き、明け渡しの期日、原状回復の範囲を確かめます。
  2. 退去日から逆算して片付けの日程を組む:自分たちで運び出す物と、業者に頼む物を分けます。
  3. 公営住宅の場合は、自治体ごとに手続きが決まっているので、住宅の管理窓口に確かめます。

持ち家なら急がなくていい。四十九日や帰省を区切りにする

持ち家で相続放棄もしないなら、遺品整理に期限はありません。気持ちの整理がつかないうちに無理に進めると、あとで「捨てなければよかった」が残ります。

家族が集まる機会を区切りにすると、話がまとまりやすくなります。

  • 四十九日の法要:親族がそろうので、形見分けの希望を聞く機会にできます。
  • お盆や年末年始の帰省:遠方の兄弟とも、同じ部屋を見ながら話せます。

ただし、遺品は相続の対象になる財産です(民法896条)。価値のある物を分けるときは、相続人みんなで話してからにします。

もう一つ、売るつもりがあるなら知っておきたい期限があります。相続した空き家を売るときの税の特例(被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除)は、相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件の一つです。昭和56年5月31日以前に建てられた家であることなど、ほかにも要件があります(国税庁 No.3306)。片付けが長引くと売却の時期も遅れるので、売る可能性があるなら、この期限から逆算して片付けの区切りを決めます。要件の確かめ方は「実家を売った時の税金と3000万円特別控除(空き家特例)」に、判断は税理士へ。


どの場合も、書類と貴重品だけは先に探しておく

いつ片付けを始めるにしても、次の物だけは早めに探して一か所にまとめます。相続の手続きで必要になるからです。

探すことは処分ではないので、相続放棄を考えている場合でも進めてかまいません。

業者に片付けを頼むときは、家庭のごみの回収には市区町村の許可が要ります。実家のある市区町村の廃棄物担当窓口で、許可業者の一覧を確かめられます。


次に知っておきたいこと:遺品整理は、いくらかかるのか

始める時期が決まると、次は費用です。遺品整理の料金は間取りと物の量でおおよそ決まり、自分で物を減らしておくと下げられます。間取り別の目安と、金額が上下する条件は「遺品整理の費用相場」にまとめています。

ほかに気になることがあれば:


出典(取得日 2026年10月11日)