感情と事実を分けて、書き出すためのシートです。 実家の片付けや相続の話し合いは、「気持ち(感情)」と「調べれば分かること(事実)」が混ざると前に進みにくくなります。このシートは、その2つを分けて書き出すためのものです。話し合いの前に、できれば関係する方それぞれが目を通してください。
- STEP 1|感情を書き出すまず気持ちを、否定せずに出し合う。
- STEP 2|事実を並べる感情から切り離して、調べれば分かることを表に埋める。
- STEP 3|希望を書く事実の上に、各自の「こうしたい」を重ねる(この場で決めなくてよい)。
STEP 1|感情を書き出す(否定しない)
話し合いをこじらせないための、たった1つのルール:相手の気持ちを否定しない。 感情はこの場で解決しなくてかまいません。「そう感じているんだね」と受け止めるだけで、事実の話に進みやすくなります。「正しい/間違い」で採点しないでください。
書き方:関係する方が、いま実家のことでいちばん引っかかっていることを1人1〜2行で書きます。読み上げて共有し、他の人が「受け止めた」ら右端に✓を付けます(賛成でなくてよい。聞いた、という印)。
| お名前 | いま感じていること(モヤモヤ・不安・希望) | 受け止めた ✓ |
|---|---|---|
STEP 2|事実を並べる(調べて埋める)
ここは感情を横に置いて、事実だけを書きます。分からない欄は空けたまま「誰が・いつ調べるか」を決めれば十分です。 ⚠️ 金額・割合・期限などの数字は「目安」や「自分で調べた値」です。 個別の評価・税額・法定相続分の当てはめ・期限の判断は、じまい堂では行いません。確定が必要なときは一次情報(法務省・国税庁・裁判所など)と専門家でご確認ください。
(A) 関係する人(相続人・親族など)
| お名前 | 続柄 | 連絡先 | 実家との距離(近い/遠い) | 話し合いへの参加 |
|---|---|---|---|---|
(B) 制度上の事実(自分たちで調べて記入・判断は専門家へ)
| 論点 | 記入欄(調べて埋める) | 誰が調べる/いつまで |
|---|---|---|
| 相続人は誰か(法定相続人) | ||
| 法定相続分の割合 | (制度上の割合。個別の当てはめは専門家へ) | |
| 遺言書の有無 | 有 ・ 無 ・ 不明 |
(C) 実家・財産の事実
| 項目 | 記入欄 | 補足 |
|---|---|---|
| 実家の所在地 | 市区町村まで | |
| 種類・築年・広さ | 戸建/マンション・築 年・ 坪/㎡ | |
| 評価額の目安 | 「出口の決め方」で考え方を確認。個別評価は専門家 | |
| 現在の状態 | 居住中 ・ 空き家 ・ 施設入所中 など | |
| おおまかな財産(預貯金など) | 概略でよい。詳細は各自で |
(D) 費用・これまでの負担
| 項目 | 記入欄 | 補足 |
|---|---|---|
| 片付け・遺品整理の費用見込み | 「実家じまいの費用 総額」で相場の考え方 | |
| 解体の費用見込み(更地にする場合) | 「解体費用の相場」 | |
| これまでの立替・負担 | 誰が / いくら / 何を | 例:固定資産税、介護費、帰省交通費、片付けの労力 |
| 今後かかりそうな維持費 | 固定資産税・管理・光熱など |
(E) 期限のあるもの(事実として早めに全員で共有)
相続には期限があるものがあり、揉めている間に選べる選択肢が狭まることがあります。感情と切り離し、事実として早めに共有してください。 ⚠️ 自分たちのケースで、どれが・いつまでに当てはまるかは個別判断です。じまい堂ではお答えできません。 下は「確認すべき項目のリスト」です。期限や要否は、必ず一次情報と専門家でご確認ください。
- 相続放棄:原則、相続の開始を自分が知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます)。→ 概要は「親が亡くなった後の全体像」
- 準確定申告:亡くなった方の所得税。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。
- 相続税の申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。→ 税額は税理士へ
- 相続登記:不動産を取得したと知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。→ 「相続登記の義務化」、順番は「相続手続き 全体の順番」
- 相続した空き家を売る場合の税の特例(売却期限あり)→ 税理士へ
- その他、期限が気になるもの:_____________
上は一般的な法定期間です。ご自身のケースの起算日・要否は専門家へご確認ください。 出典(取得日 2026年10月11日):裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁 No.2022(準確定申告)、国税庁 No.4205(相続税の申告と納税)、法務省「相続登記の申請義務化」。
これらの具体的な手続きや当てはめは、司法書士・税理士・弁護士など該当する専門家をご案内します。じまい堂は制度の概要の情報提供に留めます。
STEP 3|希望を書く(この場で決めなくてよい)
事実が並んだら、その上に各自の「こうしたい」を重ねます。ここで結論を出す必要はありません。 まず希望を見える形にするのが目的です。
| お名前 | 引き取りたい品・残したいもの | 担える役割(片付け・連絡・手続き等) | 費用面でできること | ひとこと(配慮してほしい点) |
|---|---|---|---|---|
話し合いで決まったこと(メモ・任意) _____________________________________ _____________________________________
次に調べること・誰が動くか _____________________________________
困ったとき・専門家のご案内
- 🗣️ 話し合いで折り合えず、法的な争い(遺産分割など)に発展しそう → 当事者だけで抱えず弁護士に相談する段階です。弁護士会の法律相談センターや法テラスなどの窓口をご案内します(法律相談・交渉・調停そのものには関与しません/弁護士・司法書士のご案内に紹介料はいただきません)。
- 📑 登記・申告など手続きが必要 → 司法書士・税理士など該当する専門家をご案内します。
- 🧰 片付けそのものが進まない → 「実家の片付けが進まない…」。
じまい堂の立場(定型但し書き)
本シートは、話し合いの進め方(感情と事実を分ける考え方)と制度の一般的な概要を情報提供するものです。じまい堂は、相続・遺産分割・登記・税などの個別の判断や、法律相談・交渉・手続きの代行は行いません。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士など該当する専門家におつなぎします。制度や税制は改正されることがあります。手続きの前に、最新の一次情報(法務省・国税庁・裁判所等)と専門家でご確認ください。
※「実家じまい」は語としての記述的な使用です。当サービスのブランド名は「じまい堂」です。